建築物定期報告業務とは
建築物の中でも学校、病院、公会堂、百貨店、マーケット、キャバレー、遊技場、旅館、ホテル、劇場、映画館、観覧場、ボーリング場などの不特定多数の人々が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます。)は、いったん火災が起こると大惨事になるおそれがあります。このような危険を避けるため、建築基準法では特殊建築物や建築設備又は昇降機等を定期的に専門の技術者に調査、検査をさせ特定行政庁に報告するよう義務づけ、利用者の安全を図るための制度です
特殊建築物定期調査
【調査する項目】
1. 敷地及び地盤 | 敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁等 |
2. 建築物の外部 | 基礎・土台・外壁等 |
3. 屋上及び屋根 | 屋上面・屋根・屋上設置機器等 |
4. 建築物の内部 | 防火区画・天井・内壁・床等 |
5. 避難施設等 | 通路・出入口・避難バルコニー・階段等 |
6. その他 | 避雷設備・煙突等 |
※各行政庁等によって検査・調査項目内容が違う場合があります
建築設備定期検査
【検査する項目】
1. 換気設備 | 無窓居室・火気使用室の風量測定等 |
2. 排煙設備 | 排煙口・排煙機の風量測定等 |
3. 非常用の照明装置 | 点灯確認・照度の測定等 |
4. 給排水設備 | 飲料及び排水設備等 |
※各行政庁等によって検査・調査項目内容が違う場合があります